日本語教育能力検定試験の過去問をやっていると毎年必ず出ていると思われる在留資格について、もっとしっかりと覚えたいと思ったので一覧を作ってみました。
在留資格のまとめ
出入国管理庁の在留資格一覧表 に在留資格のすべてが網羅されていると思います。日本語教育能力検定試験の問題として出る資格であれば「日本語を学ぶ可能性のある人」のための在留資格に絞ればいいのかなと思ったので抽出してみました。
在留資格一覧表 にある 一の表(就労資格)はあまり関係なさそうです。 二の表、五の表、入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)をまとめました。
在留資格とは、出入国管理及び難民認定法によって定められ、申請は地方出入国在留管理局で行う。3月以下以外の在留期間(中長期在留者)の場合は「在留カード」が発行され、携行・提示義務がある。
在留資格 二の表、五の表
在留資格 | 該当例 | 在留期間 | メモ |
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高度専門職1号 | ポイント制による高度人材(申請・更新時に70点以上) | 5年 | 複合的な在留活動の許容、在留歴に係る永住許可要件の緩和*1、配偶者の就労、親の帯同(一定の条件あり)、家事使用人の帯同(一定の条件あり)、入国・在留手続の優先処理 |
高度専門職2号 | 1号で3年以上活動していた人。ポイント制(申請時に70点以上)による高度人材 | 無期限 | 1号の優遇措置に加えて、ほぼ全ての就労資格の活動が可能 |
医療 | 医師,歯科医師,看護師 | 5年,3年,1年又は3月 | |
介護 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年又は3月 | 申請時に介護福祉士の試験に合格していること。家族を帯同できる。定年まで在留することが可能。日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
特定技能1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事 | 1年,6月又は4月 | 「日本語能力試験(N4以上)」もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)」 |
特定技能2号 | 特定技能1号を取得してから、技能試験を受けて2号に移行。特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事 | 3年,1年又は6月 | |
技能実習1号 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 参考サイト:https://kurashi-japan.net/articles/30?lang=ja |
技能実習2号 | 技能実習生。1号終了前に技能検定基礎級相当の学科・実技試験に合格した人 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | |
技能実習3号 | 技能実習生。2号終了前に技能評価試験(学科は必須でない。実技のみで可)に合格した人 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | |
特定活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | |
特定活動 (46号) | 日本の大学・大学院を卒業・修了した留学生。 | 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) | https://www.moj.go.jp/isa/content/930005095.pdf 日能試N1orBJT480点以上or日本語専攻。日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
*1 ポイントN1+15,N2+10。永住申請はポイント70以上で3年以上日本在住、ポイント80以上で1年以上日本在住で申請できる。
五の表にはその他、「研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能」がありましたが割愛しました。
特定技能についてのWebサイトは写真が豊富でイメージしやすいので、まだの方は一度見てみていただけたらと思います!
在留資格 居住資格
就労ではない居住資格をまとめました。
在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
---|---|---|
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年,3年,1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年,3年,1年又は6月 |
定住者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 | 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
特別永住者と永住者の違い
特別永住者については出入国管理庁の在留資格一覧表にはありませんでした。調べてみると管轄がちがうということでした。
特別永住者とは平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入国管理特例法)」により定められた在留の資格。
特別永住者と永住者の違いは永住者は「在留カード」の携行・提示義務があるのに対して、特別永住者には「特別永住者証明書」が発行され、携行義務はない(提示義務はある)。
また、「特別永住者証明書」の申請は自治体の窓口となる。
今日の勉強時間など
勉強時間: | 2時間0分 【累計:183時間23分】 |
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勉強内容: | 在留資格一覧のまとめ |
明日の勉強予定: | 平成30年度日本語教育能力検定試験 3周目 試験Ⅱ |