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一発合格までの独学勉強記録

令和3年度過去問の見直し、在留資格についてまとめ

一発合格までの独学勉強記録

昨日手をつけ始めた令和3年度過去問の間違えたところの見直しですが、今日の午前勉強でようやく試験Ⅰが終わった程度でした。1週間に1年度進めているので、このペースだと見直しが間に合いそうにありません。ということで、午後は苦手分野の在留資格のまとめをしてみました。

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令和3年過去問 試験Ⅰのふりかえり

試験Ⅰの問題7から15まで間違えたところなどを振り返りました。

知識不足:問題10 問5 チャンクを理解せよ!

2回目も間違えてしまいました。しかし、チャンクとは何か?という前回解説で見た内容は覚えていたのですよ、なのですが間違えたのでした。なぜ?

チャンクの説明でよくあるのが電話番号の例で、0312345678 より 03−1234−5678の方が覚えやすいというものです。この例を覚えていて、チャンクとは区切ること(スラッシングみたいな)と思っていました。

しかし、そこまでの理解では正解が出せませんでした。正解は「注意を払わなくても言語処理が進み、発話の流ちょうさが増す。」というものでした。スラッシングみたい、と思っていた自分にはこの正解が出せませんでした。

さらに解説を読み込むと How are you?必ずしも〜とは限らない のようにまとまったカタマリで覚えれば、流ちょうになるというものがありました。この内容なら確かに正解に結びつけられそうです。

How are you? などと電話番号を区切るが同じ意味とはちょっと思えないのですが、電話番号のことは忘れて チャンキング=How are you? で覚えようと思いました。

テクニック:問題12 問5 フォーリナー・トーク

以前間違えたときに「ティーチャー・トーク」と似ているけど「先生じゃない」普通の人が外国人の方にわかりやすく日本語をしゃべる、と覚えました。

選択肢に「母語話者が学習者の言語理解を助けるために用いるもの」とあったのを 学習者の言語理解=日本語の勉強 だから先生、と思い込んでしまいこれが正解だったのに、選択できませんでした。

選んだのは「学習者が母語話者に生活で必要な内容を伝えるために用いるもの」で、今考えれば完全に「母語話者が学習者に」と入れ替えて読んでしまっていました。

うーん、読み込み不足というテクニック不足がなかなか治りません。

知識不足:発話行為理論における発話内行為

前回調べて分かったつもりでいましたがすっかり忘れてしまっていました😅。

毎日のんびり日本語教師さんの解説がとてもわかりやすかったので、参考にさせていただき、今度こそ忘れないよう繰り返して覚えようと思います。

発話行為理論とは?オースティンが考えた発話と発話意図が伝わるメカニズムに関する理論。3つの段階がある。

  1. 発語行為 意味のある言葉を口に出して言う行為そのもののこと。
    「火事だ!」と叫ぶ。
  2. 発語内行為 その発話の機能によって相手に意図を伝えようとすること。
    「火事だ」が持つ警告の機能によって「逃げろ」という意図を伝えようとする行為。
  3. 発語媒介行為 発話内行為を媒介として、聞き手や第三者、自分の行動や気持ちに何らかの影響を及ぼす使役的行為のこと。
    「火事だ」で警告の発話内行為を遂行し、それによって人々が逃げる。

在留資格の種類と内容をまとめました

在留資格については何度か問で出てきているのですが、どのぐらいの種類があって内容は何なのか?ということがはっきりしていなかったのでまとめてみました。

特別永住者オールドカマーとその子孫。2012年、「外国人登録証明書」が廃止され,「特別永住者証明書」となった。
一般永住者ニューカマー。日本に原則10年以上継続して在留していることが第一条件。2016年日本に在住する外国人総数のうち一般永住者の割合は30%
(1)素行が良好であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
特定活動平成18年(2006年)改正。法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格。インターンシップ、ワーキングホリデー。これまで制限されていた外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行され、「特定活動」は非常に存在感をましています。
技能実習平成21年(2009年)改正。外国人が技能実習制度を利用し「技能実習生」として日本に滞在するための在留資格
高度専門職平成26年(2014年)改正「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類。
「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合。在留期間「5年」の付与、在留歴に係る永住要件の緩和(70点3年以上、80点1年以上)
配偶者の就労、一定の条件の下での親の帯同許容。
例)機械設計 組み込みエンジニア、実習生管理人材、通訳人材、外国事業所からの転勤 等

高度専門職1号:「教授」「研究」又は「教育」、「技術・人文知識・国際業務(※国際業務のは除く)」「企業内転勤」「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」、「経営・管理」
高度専門職2号1号の内容に加えてほぼすべての就労資格の活動を行うことができる。1号で3年以上活動していた人に与えられる。在留資格が無制限になる。
介護平成28年(2016年)改正。公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
期間:公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。
特定技能介護、産業機械製造業、航空、農業/漁業、建設 等
特定技能1号平成30年(2018年)改正。特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号平成30年(2018年)改正。特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

まとめていて思ったのですが「介護」については複数の在留資格が当てはまりそうで問題に出たら迷うと思いました。

今日の勉強時間など

勉強時間:2時間40分 【累計:52時間55分】
勉強内容:令和3年度 日本語教育能力検定試験 試験Ⅰ 問題7〜15 見直し
在留資格のまとめ
明日の勉強予定:平成30年度 日本語教育能力検定試験過去問
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